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給料から差し引かれる源泉所得税が増えています。 [給料計算事務]

平成23年1月分の給料から差し引かれる源泉所得税の金額が増えている人がいると思いますが、何故なのか理解しましょう。

これは税制改正によるもので、15歳以下のお子様をお持ちの別途子供手当てを支給される給与所得者が対象になっています。

昨年まで扶養家族に入っていたお子さんが、今年から扶養家族から外れているのです。

変更点は、年齢別では15歳以下の年少扶養親族は全面的に廃止、高校無償化に伴い16歳から18歳までは扶養控除の上乗せ分が廃止、特定扶養親族の範囲が19歳から23歳までと変更されました。

その他の変更点もいろいろあります。

ここで給与所得者が気をつけなければならない事は、会社の給料計算で、これらの変更点が速やかに正確に行われているか、ということです。

1月分の給料明細書を今一度確認してみましょう。

給料明細書に不備がなければいいですが、少しでも疑問に思ったら会社に問い合わせをした方がいいかも知れません。

扶養家族の控除が違ったまま、1年間過ごすことになります。

その分多くの所得税を天引きされ続けるわけですから。

しかしながら、平成23年分の年末調整で正確な年税額がでますので、大騒ぎすることもないかも・・・。

気になる人は、確認しましょう。




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毎月の給料計算はどうしてますか? [給料計算事務]

従業員の少ない会社なら、社内で給料の計算をしていると思います。

源泉所得税や特別徴収住人税の納付なども、そんなに手間隙が掛からないと思います。

市販されている給料計算ソフトなどを利用して、社内で処理をしている場合もあると思います。

この市販ソフトはある程度の税法の知識がある場合はとても便利ですが、まったくの素人では太刀打ちできません。

利用する時はよく考えてから、導入を検討するのが良いと思います。

でも、10人、20人、それ以上の従業員が働いている職場では、簡単な問題ではありません。

毎月必ずしなければならない給料計算は、事務員の大切な業務の一つです。

しかしながら、固定給なら簡単ですが、日給、時間給、残業、有給、休日出勤などなど、細かい計算があり、想像以上に手間が掛かります。

最近は給料計算をしてくれる会社が多く存在し、毎月の給料計算から年末調整業務まで行ってくれます。

以前はあまり多くなく、社会保険労務士や行政書士、税理士事務所など限られていました。

我が社でも某計算センターに委託していて、必要書類を送付した後に給料明細と給料袋が送られてきます。

「もちは餅屋」という言葉がありますが、専門的な業務は専門家に任せるのが一番だと、日頃から思っています。

しかし、問題は業務委託料が少々・・・。





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