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パート従業員の扱いについて [雇用契約]

我が社にもパートタイマー従業員がいますが、この度の長引く不況下では仕方なく退職してもらう事にしました。

パートタイマーは従来各企業では低コストの労働力として見てきましたが、昨今は事情が違うようです。

ただ単に生活費を補うという目的ではなく、自由な時間を作りながら自分の能力や経験を生かしたいと思う人が増えているようです。

パートタイマーは一般の労働者同様に労働基準法では労働者として扱われます。

したがって一般 の従業員と同様に労働基準法や労働安全衛生法等の法律の適用があるわけですが、現実にはこういった意識をしない経営者が多いということです。

また、社会保険や労働保険への加入も一般従業員と同様の扱いが必要です。

我が社ではパートタイマーを雇い入れる場合は雇用契約書を作成し、一年ごとに契約書を交わしています。

一般の従業員とほぼ同様の契約内容になっていますが、雇用期間に関してだけは1年契約としています。

労働基準法ではパートタイマーを採用する場合は1年を超える期間を定めて雇用契約を結ぶことはできないのです。

今回、雇用契約の継続を行わない旨を、契約満期日の30日前までに書面で本人に伝えました。

長年勤めてもらったパートタイマーに退職してもらうのはとても辛い事ですね・・・。



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